こんにちは。2018年12月からクアラルンプールに居住しているTOMOです。
「クアラルンプールに居住している」といっても、どう証明すればよいのでしょう。
銀行口座開設、証券口座開設、仮想通貨口座開設……
金融に関わることでは、住所証明が必ず必要になります。
Tポイントカードを作ったり、ソフトバンクショップで契約したり。
そんな時にも住所を確認できるものが必要になることもあります。
今回僕は、フィリピンで銀行口座を開きたいと考えていて、どう証明すればよいんだろう?と悩んでいました。
日本にいれば住民票を取ったり、モノによっては運転免許証の住所部分を見せたり、厳密な場合「直近3ヶ月以内の電気ガス水道等の光熱費の明細書」が必要になったりします。
実際に住んでいる証明としては「直近3ヶ月以内の電気ガス水道等の光熱費の明細書」。
これが住民票よりも最強なコンテンツなわけですが、マレーシアではここに問題が。
電気会社を例に説明します。
<日本>
賃貸人⇔契約⇔電気会社
賃貸人←請求←電気会社
賃貸人→支払→電気会社
当たり前過ぎますが、実際に住む賃貸人と電気会社が契約し、
電気会社が賃貸人に請求(明細の送付等)をして
賃貸人がその支払いを行います。
そのため、支払い終わった明細書を持っている=そこに住んでいる
という証明が簡単にできます。
<マレーシア>
オーナー⇔契約⇔電気会社
オーナー←請求←電気会社
賃貸人→支払→電気会社
凄くいびつなのですが、マレーシアでは電気会社は部屋のオーナーと契約をします。
電気会社は契約に基づいてオーナー宛に明細書を送付します。
一方で、実際に電気を使用しているのはそこに住んでいる賃貸人のため、賃貸人がその明細書を元に支払いをします。
「直近3ヶ月以内の電気ガス水道等の光熱費の明細書」が住所証明として最強なのは
・住所が記載されている
・住所と合わせて名前が記載されている
という2つが大きな理由だと思います。
そして光熱費のような公共性の高い会社との契約であることも金融機関が信用している理由でしょうか。
しかし、マレーシアで賃貸している場合、自分の名前が明細書に記載されていません。
となると、住所証明に使えません。。
そこで登場するのが「賃貸契約書」。
オーナーと賃貸の契約をしている証明書です。
この賃貸契約書と、電気の明細書の両方を使えば
・住所が記載されている
・住所と合わせて(オーナーの)名前が記載されている
・その明細書記載の名前の人と自分が賃貸契約をしている
という三段論法でなんとか認めてくれるようです。
(会社や担当によっては契約書でOKだったり、逆にNGだったりするみたいですが)
とはいえ、フィリピンの銀行では
・マレーシアのこの慣習を英語で説明する必要がある
・明細書がマレー語で書かれているため現地担当者は読めない
・この賃貸契約書が本物であることを疑われる可能性がある
といった問題が考えられます。
徒歩で行ける距離であれば、ダメならもう一回別の日に行こう!で良いのですが、さすがに飛行機で4・5時間の距離。
なかなか難しいです。
ということで、日本大使館に相談しに行きました。
大使館では日本語で相談することができます。
結果、「在留申請を届け出されていることを(大使館が)証明する書類」という
日本でいう住民票のようなモノを英語で発行して貰うことができるとのことでした。
(手元にありますが、タイトルは「CERTIFICATE」のみのため
正確な名前が分かりませんでした。。)
載っている内容は
・名前
・誕生日
・パスポート番号
・住所
・日付
・在マレーシア大使館の印鑑
・担当者名
そして以下の文章です。
this is to certify that a report on residence abroad to the above effect is filed
at this Embassy under the Article 16 of the Passport Law of Japan
それっぽい!
手数料は80RMとやや高めで、申請から受け取りまでは3日間(月曜日に申請して最速木曜日に受取)でした。
来週からマニラでAPTに参加する予定なので、この書類を片手に、合間を縫って銀行口座開設にチャレンジしてみたいと思います。
追記。
HSBCフィリピンに行ったところ、
「資産証明書を出せ」
「英語でこんな書類やあんな書類も出せ」
「プレミア持ってると言っても国によってまた審査が必要だ」
等と英語でまくしたてられて、開設できませんでした(;´Д`)
毎年1・2回は行くフィリピンに口座があるとペソをペソのまま持てて楽だったのですが
資料揃えてもう一度行ってやんや言われる元気もなく、結論諦めてます